遺言書の作成と執行を全面サポートします!
私たちは、自分の財産を原則として自由に処分することができますが、このことは自分
の死後についても、ある程度当てはまります。
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つまり、人が財産を保有したまま死んでしまうと、その財産は相続財産となり、相続人の
協議により帰属先や処分方法が決まってしまいますが、遺言をしておけば、生前の自分
の意思を死後に実現することができるわけです。
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遺言で定めておける事柄はいろいろありますが、代表的なものは、やはり自分の財産を
誰にどのような割合で譲るかということでしょう。
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自分の死後に、遺言の内容を確実に実現するためには、まず法律上有効な遺言書を作
成しておくことと、その内容を実行してくれる人(遺言執行者)を定めておくことが重要です。ツ
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遺言の種類
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・自筆証書遺言 ⇒自分で手軽に作成する遺言
・公正証書遺言 ⇒公証人が関与する厳格な遺言
・秘密証書遺言 ⇒前2者の中間的な遺言
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有効な遺言をする能力
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未成年者であっても、満15歳に達していれば、有効な遺言をすることができます。被
保佐人や被補助人についても、遺言をすることに制限はありません。ただし、意思能
力を欠いている者がした遺言は無効です。成年被後見人については、意思能力を回
復しているときに、医師の立ち会いのもとで遺言をすることが必要とされています。
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遺言書に記載できる主な事項
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・相続人ごとの相続分の指定
例:妻に全財産の90%を相続させ、長男には残りの10%を相続させる
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・遺産分割方法の指定
例:A銀行の定期預金は長女に相続させ、B社株式は次女に相続させる
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・自分の財産の贈与(遺贈)
例:C市の土地・建物は生前お世話になったD氏に贈与する
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・遺言執行者の指定
例:この遺言の執行者として司法書士のE氏を指定する
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・非嫡出子の認知
例:F氏(女性)の長男のGを認知する
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・後見人・後見監督人の指定
例:長女(未成年)の後見人としてH氏、後見監督人としてI氏を指定する