抵当権を抹消する際には、管轄の法務局において所定の手続きをする必要があります。
一般的には、以下のような書面を法務局の申請窓口に提出することになります。
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・登記申請書
A4サイズの用紙を縦置きにして、横書きで所定事項を記載します。登記の目的は「抵
当権抹消」、登記の原因は「平成〇年〇月〇日解除(弁済・放棄・主債務消滅)」等とし、
当事者や不動産の表示等を記載し、所定の登録免許税分の収入印紙を貼付します。
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・登記原因証明情報
具体的には、住宅ローン完済時に金融機関から渡される解除証書、弁済証書、放棄証
書といったタイトルがついた書面がこれに該当します。抵当権を抹消する原因(理由)の
ほか、当事者及び不動産の表示が明記されている必要があります。
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・登記済証又は登記識別情報
多くの場合、抵当権の設定契約書に法務局の赤い印で抵当権設定登記の受付年月日・
受付番号が押されたものが存在します。これが登記済証です。なお、借入と返済がここ
数年で行われた場合には登記済証ではなく登記識別情報が存在する場合があります。
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・金融機関の代表者からの委任状
抵当権抹消登記についての委任状です。登記義務者である登記簿上の抵当権者から
の委任状が必要ですが、住宅ローンの場合には抵当権者は法人(金融機関)ですので、
その代表者(代表取締役や代表理事など)からの委任状ということになります。
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・登記義務者である金融機関の代表者の資格証明書
上記委任状の作成名義人である金融機関の代表者が、真実代表者であることの証明
書です。これは商業登記簿の一部である代表者事項証明書を用いるのが一般的です。
なお、この書面は作成後3か月以内のものを提出する必要があります。
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・その他登記義務者についての変更証明書等
ケースによっては、上に掲げた書面以外の書面の添付が必要になります。特に、住宅
ローンの返済期間中に金融機関が本店を移転したり、商号を変更したり、他の金融機
関と合併したりした場合には、その旨の証明書を添付するべきことに注意が必要です。